戸籍とは


ページ番号 1000896 更新日  令和3年6月1日


戸籍は、各人の出生、婚姻などを記録して、夫婦、親子関係等を公証する大切なものです。下記の戸籍に関する届出は本庁のみで取り扱います。連絡所では取り扱いませんのでご注意ください。

本人の知らない虚偽の届出を抑止するために、戸籍法第27条の2の規程に基づき、認知届、養子縁組届、養子離縁届、婚姻届、離婚届については、本人確認をさせていただきます。マイナンバーカード、免許証やパスポート等の顔写真入で官公署から発行された確認資料を1種類以上提示していただくか、その他の確認資料を内容に応じて2種類以上提示していただくようにお願いしています。確認資料の詳しい内容は戸籍係にお問い合わせください。

なお、届出人の内で必要な確認資料が準備できず窓口での本人確認が完了しなかった方または窓口にお見えになれなかった方がいても届出は受理して、届出が提出された旨の通知を本人宛に郵送しています。皆様のご理解、ご協力をお願いします。

このページに関するお問い合わせ


市民部 市民課 戸籍係
電話:042-470-7722
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1


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