戸籍関係証明の請求


ページ番号 1000276 更新日  令和6年4月8日


戸籍謄本・抄本など戸籍関係の証明は、本籍地の市区町村に請求してください。

必要なもの

注意:以下に該当しない方が申請する場合は、委任状が必要です。

  1. 戸籍に記載されている本人、又はその配偶者(夫又は妻)、その直系尊属(父母、祖父母等)若しくは直系卑属(子、孫等)
  2. 自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方(例えば、亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等
  3. 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方 (例えば、乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合等
  4. その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある 方 (例えば、成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等

手数料・請求先

戸籍謄本・抄本

手数料:1通 450円
請求先:本籍地の市区町村の戸籍担当(本籍地が東久留米市の場合は、市民課)

戸籍の附票の写し

手数料:1通 300円(平成28年4月1日改定)(郵送申請の場合 1通 300円)
請求先:本籍地の市区町村の戸籍担当(本籍地が東久留米市の場合は、市民課)

除籍謄本・抄本

手数料:1通 750円
請求先:本籍地の市区町村の戸籍担当(本籍地が東久留米市の場合は、市民課)

戸籍の記載事項証明書

手数料:1件 350円
請求先:本籍地の市区町村の戸籍担当(本籍地が東久留米市の場合は、市民課)

除籍の記載事項証明書

手数料:1件 450円
請求先:本籍地の市区町村の戸籍担当(本籍地が東久留米市の場合は、市民課)

身分証明書

手数料:1通 300円(平成28年4月1日改定)
請求先:本籍地の市区町村の戸籍担当(本籍地が東久留米市の場合は、市民課)

不在籍証明書

手数料:1通 300円(平成28年4月1日改定)
請求先:本籍地の市区町村の戸籍担当(本籍地が東久留米市の場合は、市民課)

戸籍の受理証明書

手数料:1通 350円
請求先:届け先の市区町村の戸籍担当(東久留米市に届出した場合は、市民課)

郵送による請求

詳しくは申請書等ダウンロードのページをご覧ください。

コンビニ交付が利用できます

「利用者証明用電子証明書」が搭載されたマイナンバーカードをお持ちの方は、コンビニエンスストア等のキオスク端末(マルチコピー機)により受付時間外でも戸籍全部事項・個人事項証明書の交付が可能です。

以下のリンクで詳細をご覧いただけます。

このページに関するお問い合わせ


市民部 市民課 戸籍係
電話:042-470-7722
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1


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