転籍届(本籍の所在場所の移転)


ページ番号 1000274 更新日  令和6年3月4日


 転籍とは、本籍地を移転することをいい、戸籍に記載されている人全員の本籍地が変更になります。転籍前に婚姻や死亡等で除籍になっている人は新しい戸籍には記載されません。
 分籍とは、戸籍の筆頭者や配偶者以外の成年に達した人が、在籍している戸籍から分かれて一人で新しい戸籍を作ることです。
 

届出期間

 特に定めはございません。届出をした日から本籍地が変わります。

※夜間・休日受付の窓口で届出することもできます。その場合は、その場で内容の確認ができませんので預かり扱いになります。翌開庁日に戸籍担当の職員が内容を確認し、不備がなければ受付した日にさかのぼって受理となります。
 

届出先

 以下のいずれかの市区町村の役所で届出できます
〇届出人の現在の本籍地
〇届出人の所在地(住民登録地)
〇新しい本籍地
 ※新しい本籍がおけるかについては、あらかじめその市区町村の役所にお問い合わせください。

※新しい本籍地に届出いただいた方が、早く新しい戸籍ができます。
※住民登録地以外で届出した場合、住民票の反映に日数かかります。
※本籍(東久留米市)以外で届出した場合、届書が当市に届いてから10日前後に反映します。

届出人

転籍届

 届書の届出人欄に署名押印する方。なお、押印については任意です。
〇戸籍の筆頭者及び配偶者
 ※どちらかが死亡もしくは外国籍の人の場合を除き、共同での届出が必要です。

※記入済みの転籍届及び添付書類の持参は、上記以外の方でも構いませんが、届出人の署名がない場合や、転籍届に不備があるときにはお持ち帰りいただく場合がございますのでご注意ください。
 

分籍届

 届書の届出人欄に署名押印する方。なお、押印については任意です。
〇分籍される方

※記入済みの分籍届及び添付書類の持参は、上記以外の方でも構いませんが、分籍者の署名がない場合や、分籍届に不備があるときにはお持ち帰りいただく場合がございますのでご注意ください。
 

手続に必要な書類

〇記入済みの届書
 ※届書は全国の市区町村の役所にあります。
 ※黒いボールペン・インクでご記入ください。鉛筆や消えるボールペンなどは使用不可。

証明書の反映について

〇住民票
 東久留米市に住所登録している方で、16時までに東久留米市に届書を出された場合、30分から1時間前後で発行できます。
 ※別世帯の方及び代理の方が請求する場合は、委任状が必要です。

〇戸籍謄本
 東久留米市に本籍がある方で、東久留米市に届書が届いてから、10日営業日前後で発行できます。

このページに関するお問い合わせ


市民部 市民課 戸籍係
電話:042-470-7722
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1


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