住民票等に記載された旧氏(旧姓)に振り仮名が記載されます


ページ番号 1026296 更新日  令和7年5月14日


住民票等に記載された旧氏(旧姓)に振り仮名が記載されます

令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を届け出(記載)することができます。
※旧氏と旧氏の振り仮名どちらか一方だけを届け出(記載)することはできません。
※マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧氏の振り仮名の追加は、令和8年6月頃以降を予定しています。

既に旧氏(旧姓)が記載されている方の旧氏の振り仮名について

 令和7年5月26日時点において、既に旧氏(旧姓)が記載されている方には、便宜的に保有する旧氏の振り仮名情報等を参考に、「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」が令和7年5月26日以降に住所地より通知されます。※東久留米市は令和7年6月上旬頃発送予定

 通知された旧氏の振り仮名が異なる場合には、令和8年5月25日までに正しい振り仮名を届け出てください。(通知と同封の請求書を提出してください)

 通知された旧氏の振り仮名が正しい場合には、届け出の必要はなく、令和8年5月26日以降に通知された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。

通知された旧氏の振り仮名が正しい場合でも、早期に旧氏の振り仮名が記載された住民票が必要な場合は、届け出することで旧氏の振り仮名が記載された住民票を取得することができます。
「旧氏の振り仮名」と「戸籍の振り仮名」は異なるものです。

通知された旧氏振り仮名が正しいとき

通知された旧氏の振り仮名が正しいときは、請求をしなくても、令和8年5月26日以降に、この通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。
※令和8年5月26日よりも前に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを取得したい場合は、通知書の旧氏の振り仮名が正しい場合でも、旧氏振り仮名の記載の請求をすることができます。

通知された旧氏の振り仮名が異なるとき

ご自身の旧氏の振り仮名と異なるときは、令和8年5月25日までに正しい振り仮名の記載を請求する必要があります。

旧氏の振り仮名の請求について

※通知された振り仮名が異なっている等の場合は請求を行ってください。

請求様式

請求方法

※いずれの場合も、通知された振り仮名と異なる振り仮名を請求する場合は、その読み方が通用していることを証する書面(預金通帳の写し、旧姓欄の記載があるパスポート等)を提出ください。
※代理人により請求する場合は、別途、委任状(代理人選任届)が必要です。

よくあるお問い合わせ

問1 旧氏の振り仮名の記載の請求の際には何が必要ですか。
答1

通知に記載されている振り仮名が正しい場合には、請求書のみのご提出で差し支えありません。

通知と異なる読み方を請求する場合には、その読み方が通用していることを証する書面(旅券、預金通帳等の写し)の提出が必要です。

※請求の手続きに際しては、個人番号カードや運転免許証等の本人確認書類が必要となります。

問2 戸籍や住民票の氏名にも振り仮名を記載したいのですが、旧氏の振り仮名の記載の請求と併せて行うことはできますか。
答2

併せて行うことはできません。本通知とは別に、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名に関する通知が本籍地市区町村から送付されますので、記載内容をご確認いただき、誤っている場合には戸籍の氏名の振り仮名の届出を行っていただきますようお願いします(住民票には、戸籍への記載後に記載されます)。

なお、誤っていない場合は、通知された振り仮名が令和8年5月26日以降順次記載されますが、戸籍や住民票への振り仮名の記載を急がれる場合は、振り仮名の届出をしていただくことが可能です。ただし、「氏」の振り仮名の届出ができるのは原則として戸籍の筆頭者のみです。


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このページに関するお問い合わせ


市民部 市民課 住民記録窓口係
電話:042-470-7722
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1


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