ページ番号 1000283 更新日 令和2年12月7日
平成21年(2009年)7月15日に「住民基本台帳法の一部を改正する法律」と「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」が公布され、外国人の方も日本人住民と同様に住民基本台帳に記載されることになりました。
適法に3カ月を超えて在留する外国人の方が対象です。在留資格のない方や、短期滞在などの方は対象にはなりません。
●住民登録が済んだ外国人の方は、日本人と同様に住民票の写しなどが発行できます。
外国人登録制度は廃止されたため、外国人登録原票記載事項証明書の発行はできなくなりました。 それまで市区町村で保管されていた外国人登録原票は、出入国在留管理庁で保管されています。
出入国在留管理庁総務課情報システム管理室出入国情報開示係
電話:03-3580-4111(平日 午前9時30分〜正午 午後1時〜午後5時)
●特別永住者証明書交付申請は、お住いの市区町村に届け出てください。
東久留米市役所1階市民課で平日の午前8時30分から午後5時まで。上の原連絡所・ひばりが丘連絡所・滝山連絡所では手続きができません。
●在留カードの期間延長や再発行の手続きについては、出入国在留管理庁へお問い合わせください。
外国人在留総合インフォメーションセンター(出入国在留管理庁)
電話:0570-013904(平日 午前8時30分〜午後5時15分)
市民部 市民課 住民記録窓口係
電話:042-470-7722
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1
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