印鑑に関する手続き
ページ番号 1000285 更新日
令和4年5月16日
不動産登記申請や重要な財産の取引などには、必ず印鑑登録証明書が必要になります。事故を防ぐためにも自分で登録手続きをし、印鑑等は大切に保管してください。
注意:手続きは
- 印鑑登録、変更、廃止は市民課(市役所本庁舎1階)へ
- 印鑑登録証明書の交付は市民課(市役所本庁舎1階)および上の原、ひばりが丘、滝山の各連絡所へ
登録できる方
市内に住民登録をしている満15歳以上の方が登録できます。登録できる印鑑は1人1個です。
成年被後見人の方は法定代理人の方が同行し、成年被後見人の方本人が申請する場合に印鑑登録できます。詳しくはお問い合わせください。
登録できない印鑑
- 住民票に記載されている氏名(氏・名・旧氏・通称またはその一部を組み合わせたもの)を表していないもの
- 職業・資格・その他氏名以外の事項を表しているもの
- ゴム印など印鑑が変形しやすいもの
- 印影の大きさが一辺の長さが8ミリの正方形に収まるもの、25ミリの正方形に収まらないもの
- 印影が不鮮明なもの、文字が判読できないもの
- 印章そのものを逆に刻印したもの
注意 旧氏・通称は登録している場合に限ります
登録手続
本人が申請する場合
以下の窓口で登録の申請を行ってください。
手続きに必要なもの
1. 登録する印鑑
2. 本人の確認に必要なもの
- 官公署の発行した免許証・許可証もしくは身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)で顔写真の貼付してあるもの(特殊加工またはプレス印の押したものに限る)
- 保証書(印鑑登録申請書欄)
- 都内に印鑑登録をしている人に印鑑登録申請書の保証人欄に署名・押印(実印)をしてもらった申請書(保証人が東久留米市以外に印鑑登録をしている場合はその保証人の印鑑証明書〈発行して3カ月以内のもの〉が必要)
- 在留カード・特別永住者証明書
上記のもの(いずれか一点)がある場合は、即日登録、証明書の交付も可能です。
注意:上記のもの(本人確認に必要なもの)をお持ちでない場合は、ご本人様宛に照会書(回答書)を郵送しますので、照会書(回答書)に本人が署名、登録印で押印のうえ、申請した窓口に以下のものをお持ちください。
ご本人が照会書(回答書)を持参の場合
- 照会書(回答書)
- 印鑑(登録印)
- 本人の身分証明書
代理人が照会書(回答書)を持参の場合
- 照会書(回答書)
- 代理人選任届
注意:照会書(回答書)に同封されています
- 印鑑(登録印)
- 本人(委任者)の身分証明書(コピー可)
- 代理人の身分証明書
登録窓口
市民課(市役所本庁舎1階)
代理人が申請する場合
即日登録、証明書の交付はできません。
登録窓口で登録の申請を行ってください
手続きに必要なもの
- 登録する印鑑
- 代理人選任届(本人自筆)
- 代理人の身分証明書
ご本人様(委任者)宛に照会書(回答書)を郵送しますので、照会書(回答書)に本人が署名、登録印で押印のうえ、申請した窓口に以下のものをお持ちください
ご本人が照会書(回答書)を持参の場合
- 照会書(回答書)
- 印鑑(登録印)
- 本人の身分証明書
代理人が照会書(回答書)を持参の場合
- 照会書(回答書)
- 代理人選任届
(照会書(回答書)に同封されています。)
- 印鑑(登録印)
- 本人(委任者)の身分証明書(コピー可)
- 代理人の身分証明書
代理人選任届(委任状)
注意:この書面は、委任者本人が書いてください。書面に記入したことは、訂正しないよう正しく書いてください。
印鑑登録証
登録が済みますと印鑑登録証をお渡ししますので、大切に保管してください。
申請窓口
市民課(市役所本庁舎1階)
印鑑登録証明書
印鑑登録証を提示して本人または代理人が申請します。登録印はいりません。代理人が申請する場合でも、代理人選任届は必要ありません。印鑑が摩滅したり、欠けたり、紛失・盗難に遭ったときは、廃止届を出してください。廃止した場合は新規に登録が必要です。
注意:印鑑登録証明書は、印鑑登録証をお持ちいただかないと発行できません。
請求先
市民課(市役所本庁舎1階)および上の原、ひばりが丘、滝山の各連絡所
手数料
1通 300円 (平成28年4月1日改定)
コンビニ交付が利用できます
「利用者証明用電子証明書」が搭載されたマイナンバーカードをお持ちの方は、コンビニエンスストア等のキオスク端末(マルチコピー機)により受付時間外でも印鑑登録証明書の交付が可能です。
以下のリンクで詳細をご覧いただけます。
旧姓(旧氏)を併記した印鑑登録証明書を交付できます
旧姓(旧氏)でも印鑑登録を行い、旧姓(旧氏)を併記した証明書を交付できます。
対象者
次の1、2を満たす方
- 東久留米市で印鑑登録をしている方
- 旧姓を登録している方
注意点
- 旧姓登録している氏の印影で印鑑登録できます。
- 印鑑登録証明書の氏名欄に旧姓が併記されます。
- 旧姓を抹消した場合、旧姓の印影で登録した印鑑登録は廃止されます。
詳しくは下記のリンク先をご覧ください。
このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課 住民記録窓口係
電話:042-470-7722
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1
[0] 東久留米市公式ホームページ
[1] 戻る
Copyright(C)Higashikurume city.All rights reserved.