自転車のヘルメット着用が努力義務に(令和5年9月15日号掲載)


ページ番号 1023210 更新日  令和5年9月12日


Question(質問)

乗車用ヘルメットを購入するときに注意することはありますか.

 

Answer(回答)

今年4月1日から全年齢の自転車利用者、7月1日から電動キックボード等の利用者(16歳以上)に乗車用ヘルメット着用の努力義務が課されました。警視庁の情報では、着用と比べ非着用の場合の致死率は約2.6倍です。強制ではありませんが、安全のため着用に努めましょう。

購入時には安全性能を確認しましょう。現在、国内では(一財)製品安全協会のSGマーク、(公財)日本自転車競技連盟のJCFマーク、欧州規格のCEマークがあり、それぞれの団体が定めた安全基準に適う商品に表示されています。一方でマークのないヘルメットも乗車用として販売されています。

国民生活センターがインターネット通販で販売されているマークなしの商品をテストしたところ、ヘルメットの形をしていても頭を保護する性能はほとんどないもの、衝撃時に脱げたりあごひもが外れるものがありました。また使用上の注意書きや取扱説明書がないものもありました。ヘルメットは安全規格に適合するものを選び、購入前に試着をすると良いでしょう。

通信販売で実物を見られない場合は、頭のサイズと商品仕様をご確認ください。使用中は取り扱い上の注意を読み、適切に管理しましょう。

 

消費者相談(まずはお電話でご相談を)

市消費者センター(市役所2階生活文化課内)

電話番号:042-473-4505
受付時間:平日の午前10時〜正午、午後1時〜4時

 

消費者ホットライン

電話番号:188
受付時間:平日および土曜・日曜日、祝日の午前10時〜午後4時

 

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