SNSの広告には落とし穴がいっぱい!(令和5年7月15日号掲載)


ページ番号 1022885 更新日  令和5年7月19日


Question(質問)

スマホでSNSを閲覧中に出た広告を見て、美白クリーム初回特別価格500円を試しに注文しました。発送日前に連絡すれば解約可能となっていたので、2回目が届く前に電話したところ、3回の定期購入だと言われました。2回目以降を断れますか?

 

Answer(回答)

無料動画アプリやメッセージアプリなど、SNSを利用中に出てくる広告をきっかけにした通信販売トラブルが増加しています。注文した化粧品や健康食品が「解約できない」、洋服等が「届かない」「届いたけれど粗悪品だった」などの相談です。

通信販売では、広告にどう書かれていたかが問題になります。画面を下の方にスクロールすると「特定商取引法に基づく表示」と書かれた部分があり、事業者の会社名や電話番号、解約条件などが書かれています。また、注文時の最終確認画面に、支払総額や取引条件を明示するよう、昨年法律で義務付けられました。

申し込み前に必ず確認し、スクリーンショットを撮る習慣をつけましょう。誤認させるような表示をしていれば、申し込みを取り消せる可能性があり、写真があればトラブルが生じた時に証拠となります。また、詐欺的なサイトでは、法律に従った表示がない場合が多いようです。通常より大幅に安い事業者は要注意で、WEB上の公式ホームページには定期購入と表示していても、スマホの販売ページには書いていない悪質な事業者が存在します。

なお、通信販売にはクーリング・オフ制度はありません。購入条件をよく確認・検討して申し込むようにしましょう。

 

消費者相談(まずはお電話でご相談を)

市消費者センター(市役所2階生活文化課内)

電話番号:042-473-4505
受付時間:平日の午前10時〜正午、午後1時〜4時

 

消費者ホットライン

電話番号:188
受付時間:平日および土曜・日曜日、祝日の午前10時〜午後4時

 

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市民部 生活文化課 市民協働係
電話:042-470-7738
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1


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