契約中の脱毛サロンで施術が受けられない(令和4年12月15日掲載)


ページ番号 1021789 更新日  令和4年12月16日


Question(質問)

通っていた脱毛エステサロンから事業が継続できなくなったとメールが届きました。別のサロンを紹介され、そちらでサービスを続けられるそうです。同じ条件で継続できるのでしょうか。

 

Answer(回答)

引き継ぐサロンの施術レベル、サービス内容、経営状況はさまざまです。従前のサービスを継続するため追加の料金が必要だったり、新たなコースをお勧めされることも考えられます。継続を希望する場合は、まったく別のサロンであることを意識し、よく考えて判断しましょう。

最近、消費者センターでは脱毛エステサロンの破産や事業不振で施術が受けられなくなった、連絡が取れないという相談が相次いでいます。脱毛エステは施術期間と支払い期間が長い傾向があり、この相談のように途中でサービスを受けられなくなるリスクがあります。

もし契約中のサロンの予約が取れなかったり電話がつながらない場合は、まずサロンのホームページの「お知らせ」をチェックしましょう。電話が不通の場合はメールで連絡するのも一つの方法です。自分が送信する画面は必ずスクリーンショットで保存しましょう。

脱毛エステは、5万円を超える契約で1カ月を超える期間のものは、特定商取引法の「特定継続的役務提供」にあたり、8日間のクーリングオフや中途解約(一定の解約金が必要)が可能です。契約期間中にサービスを受けられなくなった場合や中途解約に応じてもらえない場合、分割払い・リボ払いの支払い中であれば信販会社に対し、いったん支払いを保留にする手続をします。

困ったときは同センターにご相談ください。

 

消費者相談(まずはお電話でご相談を)

市消費者センター(市役所2階生活文化課内)

電話番号:042-473-4505
受付時間:平日の午前10時〜正午、午後1時〜4時

 

消費者ホットライン

電話番号:188
受付時間:平日および土曜・日曜日、祝日の午前10時〜午後4時

 

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このページに関するお問い合わせ


市民部 生活文化課 市民協働係
電話:042-470-7738
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1


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