ページ番号 1019469 更新日 令和4年2月17日
19歳で学生の息子がカードを使って出会い系サイトで50万円以上の利用をしていた。未成年者契約の取り消しができますか。
このケースでは、関係する事業者に未成年者契約の取消通知を出して交渉した結果、大部分が戻ってきました。未成年者の契約は取り引きの知識・経験が不足し判断力が未熟という認識から法律で保護されていて、保護者の同意が必要です。成年に達すると自分の意志でさまざまな契約ができますが、その契約についての責任も自分で負うことになります。
現在の成年年齢は20歳ですが、令和4年4月からは18歳に引き下げられます。消費者被害を防ぐ効果を持つ未成年者の取消権は、成年になると行使できなくなります。そのため、法律の保護がなくなったばかりの18歳から悪質商法のターゲットになるのではないかと懸念されています。スマートフォンやSNSの情報をきっかけに、若者が消費者トラブルに巻き込まれるケースは今も少なくありません。
例えば、「簡単に儲かる」と誘う投資やビジネス、「就職に役立つ」と誘うセミナー、「美しくなれる」というエステや化粧品・サプリ、デートと思わせて高額な商品を買わせるデート商法などがあります。
困ったときは一人で悩まず、家族や信頼できる周りの人、消費者センターなどに相談しましょう。
市消費者センター(市役所2階生活文化課内)
電話番号:042-473-4505
受付時間:平日の午前10時〜正午、午後1時〜4時
電話番号:188
受付時間:平日および土曜・日曜日、祝日の午前10時〜午後4時
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市民部 生活文化課 市民協働係
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