高齢の母が催眠商法にはまり次々に高額商品を買っています(令和3年12月15日号掲載)


ページ番号 1019002 更新日  令和3年12月15日


Question(質問)

高齢の母の自宅に大量の健康食品と、マイナスイオン発生器が数台あります。母に聞くと、「食料品を安く売るというダイレクトメールが届き、近所の販売会場に通って買った」と言っています。必要な商品とは思えません。解約できますか。

 

Answer(回答)

食料品などを、ただ同然で販売すると宣伝して販売会場に人を集め、市場より著しく安価な価格で売ったり、無料で日用品を配ったりする商法を催眠商法といいます。会場を熱狂的な雰囲気に盛り上げ、来場者を一種の催眠状態にした後で、高額な商品を買わせる手口です。


健康講座が開催され、販売員に持病について相談するうちに、親しくなり、勧められるがまま、高額な健康食品や健康器具を次々に契約した、総額で数百万円払ったというケースもあります。老後のために蓄えていたお金を使い果たし、生命保険も解約したというトラブルもあります。無料や著しく安価な価格で商品を販売している会場に、安易に近づかないようにしましょう。会場の雰囲気に流されずに、本当に必要な物かよく考えて、その場で契約しないようにしましょう。特定商取引法の訪問販売に当たる場合は、法定書面を受け取った日から8 日間以内であれば、クーリング・オフができます。また、勧誘時に受けた説明が、事実と異なっていたなどの問題があれば、取消ができる可能性もあります。家族の方は、頭ごなしに否定せず、高齢者に寄り添った話し合いを心がけましょう。
お困りの場合は、消費者センターにご相談ください。

消費者相談

市消費者センター(市役所2階生活文化課内)

電話番号:042-473-4505
受付時間:平日の午前10時〜正午、午後1時〜4時

消費者ホットライン

電話番号:188
受付時間:平日および土曜・日曜日、祝日の午前10時〜午後4時

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