住宅修理工事契約は慎重にしましょう(令和2年6月15日号掲載)


ページ番号 1018592 更新日  令和3年11月16日


Question(質問)

自宅を訪問してきた事業者から、保険を使って屋根の修理ができるので屋根を見せてくれ、と言われました。屋根を見た業者から、雨どいなどが壊れているので、直すには70万円ほどかかると言われました。ただ、うちで工事をすれば、火災保険を使って保険申請をし、支払われた額で工事を行うので一銭もかからないと言われ、工事契約を勧められています。この業者は信用できるでしょうか。

Answer(回答)

消費者センターでは、個別の事業者の信用性についてお答えすることはできないのですが、こうした勧誘についての留意点についてお話しています。

火災保険は、損害保険会社や共済組合などに個人が加入する保険です。基本的には、火事や落雷などで被害を受けたときに、保険金を受け取ることが出来るものですが、台風や雪、ひょう、竜巻などの自然災害による被害でも保証される場合があります。契約書を確認してみてください。

最近、大型台風や大雪による被害が多発していることから、電話や訪問販売で「火災保険で支払われた金額の範囲内で修理できるので自己負担はないから」と勧誘され、保険請求代行や住宅修理工事の契約を結びトラブルになったという相談が増えています。

「解約しようとしたら高額な違約金を請求された」「工事がずさんだった」「必要ない工事だったのでは」「他の業者に頼みたい」「保険金はおりたが工事はしたくない」など、近頃 「調査」という大きな腕章をつけ、ネームプレートもしている人が訪れたので話を聞いたら、やはり火災保険を使って屋根工事をするという勧誘だったという情報もあります。

契約を結ぶ前に次のようなことに注意しましょう。

訪問販売、電話勧誘の場合は、書面を受け取ってから8日以内であればクーリングオフできます。

 

消費者相談

市消費者センター(市役所2階生活文化課内)

電話番号:042-473-4505
受付時間:平日の午前10時〜正午、午後1時〜4時

消費者ホットライン

電話番号:188
受付時間:平日および土曜・日曜日、祝日の午前10時〜午後4時

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市民部 生活文化課 市民協働係
電話:042-470-7738
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1


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