通信販売で気を付けたいこと(令和2年7月15日号掲載)


ページ番号 1018584 更新日  令和3年11月16日


Question(質問)

自宅で手軽に買い物ができる、ネット通販を利用したいと思います。注意点を教えてください。

Answer(回答)

インターネットを利用して買い物をするのは、通信販売に該当します。新型コロナウイルス感染症の関係で 自宅にいる時間が増え、人との接触を減らせることから、通信販売の利用者が増えているようです。今回はネット通販で気を付けたいポイントについてお話します。

通信販売にクーリングオフ制度はない

通信販売で注文しても一定期間なら無条件で解約(クーリングオフ)できると誤解している人がいます。通信販売にクーリングオフはありません。あるのは事業者が自由に条件を決められる返品特約です。返品不可と広告に書いてあれば、自己都合で返品することはできません。注文カートに入れる前に返品の条件をよく確認しましょう。

その契約、定期購入ではありませんか?

「初回限定500円」などと大きく書かれた広告を見て注文したら5回の定期購入だった、健康食品や化粧品などを定期購入が条件と気づかず注文したという相談が多く寄せられています。広告に総額などがきちんと書かれていると解約が難しくなります。中途解約ができたとしても通常料金との差額を払うことになります。安いからと簡単に申し込むことなく、 定期購入ではないかと必ず確認しましょう。

価格が大幅に安い!詐欺サイトの可能性を疑って

「他の店より大幅に安かったので注文した。前払いしたのに商品が届かない。事業者とも連絡が取れなくなった」という詐欺通販サイトの相談があります。被害回復が難しいので注文前のチェックが大切です。代金が前払い、銀行口座への振り込みしか選択肢がない、口座名義が個人名、「特定商取引法に基づく表示」がない、あっても他のサイトのコピー、日本語が不自然などの特徴はないですか?海外のサイトも多いようです。

小さなスマホ画面でも隅々までよく読んで

スマートフォンからの申し込みは手軽ですが、画面が小さいので契約の条件を見落としがちです。通信販売では広告に書かれた条件が大事です。隅々までよく読んで契約しましょう。

 

消費者相談

市消費者センター(市役所2階生活文化課内)

電話番号:042-473-4505
受付時間:平日の午前10時〜正午、午後1時〜4時

消費者ホットライン

電話番号:188
受付時間:平日および土曜・日曜日、祝日の午前10時〜午後4時

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市民部 生活文化課 市民協働係
電話:042-470-7738
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