成年年齢引き下げに伴う消費者トラブルにご注意ください


ページ番号 1019992 更新日  令和4年4月15日


「18歳から大人」〜若者を狙った消費者トラブル〜

民法改正により、令和4年4月1日から成年年齢が18歳になりました。成人になると、親権者等の同意を得ずに、自分の意志で契約ができるようになります。そのため、契約等に知識が少ない成年に達したばかりの若者をねらった悪質な業者もいるため、トラブルに巻き込まれないよう注意が必要です。

 

成年年齢引き下げで変わるもの・変わらないもの

     18歳(成年)になったらできること

   20歳にならないとできないこと

    (これまでと変わらない)

・親の同意がなくても契約できる

(携帯電話の契約、ローンを組む、クレジットカードを作る、一人暮らしの部屋を借りる、など)

・10年有効のパスポートを取得する

・公認会計士や司法書士、医師免許、薬剤師免許などの国家資格を取る

・結婚

(女性の結婚可能年齢が16歳から18歳に引き上げられ、男女ともに18歳となる)

・性同一性障害の人が性別の取扱いの変更審判を受けられる

(注記:普通自動車免許の取得は従来と同様「18歳以上」で取得可能)

・飲酒

・喫煙

・競馬、競輪、オートレース、競艇の投票券(馬券など)を買う

・養子を迎える

・大型、中型自動者運転免許の取得

 

若者を狙ったマルチ商法等に注意しましょう

未成年者の契約には親の同意が必要で、もし、未成年者が親の同意を得ずに契約していた場合には、民法で定められた「未成年者取消権」に基づいて、その契約を取り消すことができます。

この未成年者取消権は、未成年者を保護するためのものであり、未成年者の消費者被害を抑止する役割を果たしています。成年になる18歳以降に結んだ契約は「未成年者取消権」の行使ができなくなるため、契約等に知識が少ない成年に達したばかりの若者を狙った消費者トラブルが急増していく恐れがあります。

契約や勧誘は慎重に検討し、消費者トラブルに合わないよう注意しましょう。

東京都や国民生活センターなどでは、消費者トラブル関連の情報発信を行っています。情報商材や暗号資産(仮想通貨)、美容や健康食品、副業などトラブル事例を知っておくことで、未然に被害を防ぐことにつながります。

[画像]18歳から大人!啓発チラシ(表面)(214.4KB)[画像]18歳から大人!啓発チラシ(裏面)(199.6KB)

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