クーリング・オフ制度


ページ番号 1000361 更新日  令和5年12月27日

訪問販売や電話勧誘などで業者にしつこく勧められ契約してしまい、 「しまった」と思うことはありませんか。
このような場合、一定期間なら消費者から一方的に無条件で契約を解除できる クーリング・オフ制度があります。


クーリング・オフの手続き方法

クーリング・オフの期間

上記の他、クーリング・オフできる契約もありますので、消費者センターに相談してください。

ただし、一般店舗での販売や通信販売は、原則としてクーリング・オフはできません

 

消耗品(化粧品や健康食品等)は、未使用分のみクーリング・オフできます。

対象となる商品・サービスや、クーリング・オフができる期間など、詳しくは市消費者センター 電話:042-473-4505にご相談ください。

 

書き方のポイント

これまで、消費者からのクーリング・オフ通知については、はがき等による書面によることとされていましたが、令和3年の特商法の改訂により、電磁的方法(電子メールの送付等)で行うことができるようになりました。

はがきによる方法

 

電子メール等による方法

「電磁的記録」とは、電子メール・USBメモリ等の記録媒体・事業者が設けるウェブサイト内のクーリング・オフ専用フォーム等があります。また、ファクスを用いたクーリング・オフも可能です。

 

 

はがきの書き方の例

(例1)販売事業者宛

[画像]販売事業者宛(27.6KB)

(例2)クレジット会社宛(クレジット契約をしている場合)

[画像]クレジット会社宛(クレジット契約をしている場合)(16.5KB)

(例3)訪問購入の場合

[画像]訪問購入の場合(27.3KB)

関連情報


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このページに関するお問い合わせ


市民部 生活文化課 市民協働係
電話:042-470-7738
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1


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