消費者センターについて


ページ番号 1000360 更新日  令和5年8月16日

消費者センターでは、次のような仕事をしています


消費者センターの機能

消費生活相談

「契約でトラブルが発生した」「身に覚えのない請求がきた」など、消費者と事業者間のトラブルに関して、解決のための助言やあっせんなどを行っています。

自主交渉への助言 

クーリング・オフの方法など、できるだけご自身で解決できるよう支援します。

あっせん

契約に問題があったときなど、あっせんが必要と判断される場合は、解決を目指し事業者と交渉します。

他機関紹介

専門家の助言等が必要な場合は、適切な機関を紹介します。

情報提供

商品・サービスを購入する前に商品テスト情報や資料があれば提供します。

 

相談受付(まずはお電話でご相談ください)

 

消費者啓発

地域で防ごう消費者被害「出前講座」

自治会や地域の高齢者見守りネットワークメンバー等、高齢者の見守りをされている方々が行う総会や集会時に、消費者センター相談員が依頼を受け会場に出向き、架空請求や悪質商法の被害にあわないための対処法や被害にあってしまったときの解決策などについてお話します。

お申し込みについて

下記に添付してある申し込み書にご記入の上、生活文化課まで送付ください。

 <申し込み時のお願い>

詳しくは、生活文化課までお気軽にお問い合わせください。

消費生活に関する情報提供

東久留米市消費者センター窓口がある市役所2階生活文化課の前に、消費生活に関するチラシやパンフレット、消費者トラブル対策本「くらしの豆知識」などを布置し、情報提供を行っています。ご自由にご覧ください。

 

消費者教育

消費者教育(市民講座)

消費者講座では、暮らしに役立つ身近な題材や消費生活の向上に関する知識を得ることを目的に、様々なテーマで実施しています。

講座開催については、ホームページや広報ひがしくるめにてお知らせします。

東久留米市消費者センター紹介パンフレット

[画像]センターパンフレット(402.2KB)[画像]東久留米市消費者センターパンフレット(なか)(415.6KB)

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このページに関するお問い合わせ


市民部 生活文化課 市民協働係
電話:042-470-7738
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1


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