東久留米市特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業の助成金について


ページ番号 1000381 更新日  令和5年4月1日

都の「東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例」を施行にあたり、 市では特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業助成金の制度を制定しました。


制度の概要

都では、平成23年4月から「東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例」を施行しました。緊急輸送道路は、震災時の救急救命活動の生命線となり、復旧・復興の大動脈の役割を担うことになります。このとき、緊急輸送道路の沿道建築物が1棟でも倒壊し、道路を閉塞してしまうと、緊急輸送道路の通行機能を失わせ、広範囲に大きな影響を与えます。

特定緊急輸送道路の指定

都では「特定緊急輸送道路」として、新青梅街道小金井街道を指定しています(当市分)。
令和5年4月1日より下図のとおり変更となりました。

[画像]市内特定緊急輸送道路(51.9KB)

特定沿道建築物とその所有者の義務

特定沿道建築物とは(次のいずれにも該当する建築物)

  1. 敷地が特定緊急輸送道路に接していること
  2. 昭和56年6月1日施行の耐震基準改正に建築されたもの
  3. 道路幅員のおおむね2分の1以上高さの建築物

特定沿道建築物の所有者等の義務

  1. 耐震化状況の報告(義務)
  2. 耐震診断の実施(義務)
  3. 耐震改修等の実施(努力義務)

条例や耐震改修等に関する相談窓口

条例や耐震改修等に関するご相談は緊急輸送道路沿道耐震化相談窓口までお電話ください。

公益財団法人 東京都防災・建築まちづくりセンター

電話:03-5466-2064

補強設計機関

補強設計は、補強設計結果について次に掲げる団体により確認を受けたもの、若しくは市長が認めるものであること

申請先

5階 都市建設部 施設建設課

補強設計等に要する費用および申請の流れについて

市では、補強設計、耐震改修、建替え及び除却にかかる費用を負担する制度を設けています。それぞれの助成金の費用に関しては基準単価を定めています。

関連情報


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このページに関するお問い合わせ


都市建設部 施設建設課 保全計画・建築担当
電話:042-470-7756
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1


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