ページ番号 1014955 更新日 令和3年3月9日
東京都では、令和2年4月1日より東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例を改正し、自転車利用中の事故により、他人にケガをさせてしまった場合などの損害を賠償できる保険等への加入が義務化されています。
自転車利用者、未成年の自転車利用者はその保護者、自転車を業務で使用する事業者、自転車貸付業者が対象です。
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