ページ番号 1018833 更新日 令和4年10月25日
これまで地縁団体が認可を受けるには、現に不動産等を保有しているか、または保有する予定があることが必要でしたが、令和3年11月26日施行の地方自治法改正により、不動産等の保有(予定も含む)の有無に関わらず市長の認可を受けることができるようになりました。
この改正により、認可地縁団体は高齢者等への生活支援や地域交通の維持、地域の特産品開発・マーケットの運営等幅広い活動を行うことが可能になります。
自治会の法人化を検討される際は生活文化課へお問い合わせください。
平成3年4月に地方自治法が改正され、自治会は一定の手続きのもと法人格を取得できるようになり、これにより自治会名義で不動産登記等ができるようになりました。このような手続きにより法人格を取得した団体を「認可地縁団体」といいます。
認可を求める団体は、総会における認可を申請する旨の決定を行ったうえで、代表者が認可の申請書類を揃えて市長に対し認可を申請することになります。申請先は生活文化課(市役所本庁舎2階)です。
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内容を審査し、必要に応じて修正等行っていただきます。
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申請書類 | 留意事項 | |
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1 | 地縁団体認可申請書 | |
2 | 規約 | 認可要件に合致しており、総会で議決されているもの |
3 |
認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類 |
認可申請することと代表者を決定したことが記された議長および議事録署名人の署名のある総会議事録の写し |
4 | 構成員の名簿 |
構成員全員の氏名、住所を記載したもの(世帯ではなく、個人) |
5 |
その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類 |
前年度の事業報告書と決算書および申請年度の事業計画書と予算書 |
6 |
申請者が代表者であることを証する書類 |
申請者が代表者になることを受諾した承諾書で、申請者本人の署名のあるもの。また、選任証明として設立総会の議長、議事録署名者の署名のある議事録 |
認可地縁団体として市長の認可を受けた場合は、告示された事項についての証明書の交付を受けることができます。
即時発行できないため、証明書が必要なときは事前に生活文化課へご連絡ください。
認可地縁団体の代表者が、認可地縁団体印鑑登録申請書に必要事項を記入し申請することで印鑑を登録することができます。法令に基づいて証明書の提出が義務付けられている場合もありますので、必要に応じて印鑑登録および証明書の交付申請を行ってください。
代表者本人が登録申請をしてください。ただし、団体の認可の告示事項の中に代理人が定められている場合に限り、委任状による代理申請ができます。
※登録できない印鑑
契約等において個人の印鑑証明書と同様の効果を持つため、登録している団体の代表者しか請求できません。ただし、団体の認可の告示事項の中に代理人が定められている場合に限り、委任状による代理申請ができます。
即時発行できないため、証明書が必要なときは事前に生活文化課へご連絡ください。
規約を変更する場合は、市長に認可を申請し認可を受ける必要があります。
規約内容を変更する場合は事前に生活文化課へご相談ください。
認可地縁団体は告示事項に変更があった場合は届け出が必要です。
市長の変更認可・告示がないと正式変更になりませんのでご注意ください。
※以下は、代表者変更の場合に加えて必要です。それぞれ、参考例を下記よりダウンロードできます。
参考例
平成3年の地方自治法改正によって、自治会が市長の認可を受けた場合、法人格を取得し、不動産登記の登記名義人となることができる制度(認可地縁団体制度)が導入されましたが、地縁団体の代表者名義または構成員による共有名義により登記されている不動産のうち、その登記名義人の一部が死亡し、その相続人の所在がわからない等の不動産の場合は、移転登記が進まないという問題が生じました。
このような問題に対処するため、平成26年に地方自治法が改正され、一定の要件を満たす認可地縁団体が所有する不動産については、所定の手続きを経ることにより、市から登記に必要な証明書の交付を受けることができ、その証明書をもって登記手続きを進めることができるようになりました。
市の認可をまだ受けていない自治会が制度の対象となる不動産を所有している場合は、認可地縁団体として市から認可を受けた後、特例制度の適用を申請できます。
手続きについて、詳しくは生活文化課へご相談ください。
令和3年9月1日の地方自治法の改正により、認可地縁団体の総会に出席しない構成員が、規約又は総会の決議により、書面による表決に代えて、電磁的方法により表決をすることができるようになりました。
今後は規約の変更や総会の決議を行えば、電子メール等で表決することも可能となります。規約を変更するためには市長の認可を受ける必要がありますので、事前にご相談ください。
上記のことについてご不明な点は生活文化課へお問い合わせください。
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添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。
市民部 生活文化課 市民協働係
電話:042-470-7738
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1
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