特定路外駐車場の届出(バリアフリー新法に基づく届出)


ページ番号 1000385 更新日  平成27年3月31日


高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)が平成18年12月20日に施行され、対象となる特定路外駐車場を設置する場合には、省令で定められた基準の適合が義務付けられ(法第11条)、届出が必要(法第12条)になりました。

届出の対象となる駐車場

届出駐車場(路外駐車場であって、駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上であり、かつ駐車料金を徴収するもの)のうち、道路附属物としての駐車場、公園施設としての駐車場、建築物である駐車場、建築物に附属する駐車場を除いたもの。

注意:屋根のない昇降式駐車場は、建築物とはなりません。
建築物に附属する駐車場とは、ショッピングセンターや病院などの施設に附属されている駐車場とします。

構造及び設備に関する基準(国土交通省令第112号)

(1)車いす使用者用駐車施設を1以上設けなければならない。(自動二輪車用駐車場は除く)

(2)車いす使用者用駐車施設から道または公園、広場その他の空地までの経路のうち一以上を、高齢者、障害者等が円滑に利用できる経路にしなければならない。

届出(国土交通省令第110号)

以下の提出書類を各2部作成し、届け出てください。

ただし、駐車場法に基づく届出と同時に行う場合は、路外駐車場設置(変更)届出書に以下の書類を添付することで届出ができます。

変更届には、変更しようとする事項にかかる図面を添付すること。

このページに関するお問い合わせ


都市建設部 道路計画課 道路交通計画係
電話:042-470-7768
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1


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