路外駐車場の届出(駐車場法に基づく届出)


ページ番号 1000384 更新日  平成28年11月1日


届出の対象となる駐車場

次の2つの要件に該当する駐車場は、路外駐車場として駐車場法第11条の「構造及び設備の基準」(注1)に適合しなければなりません。

  1. 一般公共の用に供する駐車場
    不特定多数の人が利用できる駐車場のことです。いわゆる「時間貸し駐車場」だけではなく、原則として商業施設や病院などの駐車場も該当します。
  2.  一般公共の用に供する駐車面積の合計が500平方メートル以上の駐車場
    駐車マスの面積で、車路や管理室などの面積は含みません。

(注1)構造および設備の基準

設置、管理規定の届出(駐車場法第12条〜第14条)

届出の対象となった駐車場で、駐車料金を徴収する場合には設置届や管理規定届が必要になります。また、変更、休止、廃止の場合にも届出が必要になります。

  1. 駐車場の所在地が市内の場合は道路計画課道路交通計画係(市役所5階)へ届け出てください(駐車場の所在地が23区・他市の場合は、所在の区役所・市役所へ届け出てください)。
  2. 市では意見照会書を作成し、警視庁交通部交通規制課へ提出します。
  3. 交通規制課係官が道路交通法上の現地調査を行います。
  4. 市は警視庁の回答があった後、申請者と日時を調整のうえ現地調査を行います。
  5. 検査の結果に基づき検査済みの副本を交付します。
  6. 設置の届出から副本の交付まで約40日を要します。

届出書記入、添付図面、提出部数などについては、手引きを参照してください。

自動二輪車の届出について

駐車場法の改正(平成18年5月31日)により、平成18年11月30日から駐車場法が対象とする「自動車」に自動二輪車が含まれました。これに伴い、自動二輪車用の技術的基準が定められるとともに、届出が必要になりました。

駐車場法第22条の規定により、届出規定に違反して届出をしなかった駐車場管理者は、50万円以下の罰金に処せられますので、ご注意ください。


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このページに関するお問い合わせ


都市建設部 道路計画課 道路交通計画係
電話:042-470-7768
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1


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