ページ番号 1000384 更新日 平成28年11月1日
次の2つの要件に該当する駐車場は、路外駐車場として駐車場法第11条の「構造及び設備の基準」(注1)に適合しなければなりません。
(注1)構造および設備の基準
届出の対象となった駐車場で、駐車料金を徴収する場合には設置届や管理規定届が必要になります。また、変更、休止、廃止の場合にも届出が必要になります。
届出書記入、添付図面、提出部数などについては、手引きを参照してください。
駐車場法の改正(平成18年5月31日)により、平成18年11月30日から駐車場法が対象とする「自動車」に自動二輪車が含まれました。これに伴い、自動二輪車用の技術的基準が定められるとともに、届出が必要になりました。
駐車場法第22条の規定により、届出規定に違反して届出をしなかった駐車場管理者は、50万円以下の罰金に処せられますので、ご注意ください。
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都市建設部 道路計画課 道路交通計画係
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