ページ番号 1028962 更新日 令和8年7月27日
「東久留米駅西口昇降施設の改築及び駅西口広場の整備に関する方針」に基づき、都市計画法第21条第2項の規定において準用する同法第19条第1項の規定により、駅西口昇降施設を都市計画道路の一部として位置付ける都市計画変更を行いました。
※本PDFファイルは縦覧図書を謄写したものであり、縮尺等については実際のものとは異なります。
都市計画変更案について、都市計画法第17条第2項に基づき市に提出された意見書の要旨及び市の見解を次の通り掲載します。
「東久留米駅西口昇降施設の改築及び駅西口広場の整備に関する方針」に基づき、駅西口昇降施設を都市計画道路の一部として位置付けるため、都市計画法第19条の規定に基づき東久留米市都市計画審議会に都市計画変更案を付議します。
傍聴を希望する方は当日会場までお越しください。
令和8年7月17日(金曜日)午後2時から4時まで(予定)
「東久留米駅西口昇降施設の改築及び駅西口広場の整備に関する方針」に基づき、駅西口昇降施設を都市計画道路の一部として位置付ける都市計画変更にあたり、市民の皆さん及び利害関係人の方の意見を聴くため、都市計画変更の案について、都市計画法第17条に基づく縦覧を行います。
東村山都市計画道路(3・4・19号小金井久留米線)の変更(東久留米市決定)
令和8年6月8日(月曜日)から令和8年6月22日(月曜日)まで ※縦覧期間は終了しました
東久留米市役所都市計画課(市役所5階)
※土・日曜日を除く(午前8時30分から午後5時まで)(正午から午後1時を除く)
※縦覧可能な資料は以下に記載の縦覧図書と同一です。
縦覧は終了しました。
東久留米市内に在住・在勤・在学、事業所等を有する方および本案に利害関係のある方
都市計画変更の案についてご意見のある方は、次の1から3のいずれかの方法により、令和8年6月8日(月曜日)から令和8年6月22日(月曜日)までに(必着)意見書を提出してください。
なお、期間外での受付や電話による受付は一切できませんのでご注意ください。
いただいたご意見につきましては、個人情報を伏せた上でその要旨を東久留米市都市計画審議会に提出し、都市計画変更の参考とさせていただきます。また、東久留米市都市計画審議会終了後、市ホームページで公開します。
意見書の書式は決まっていませんが、こちらの参考様式をお使いいただけます。
ご自身で作成する場合は、次の点にご注意ください。
このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。
都市建設部 都市計画課 計画調整担当
電話:042-470-7762
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1
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