(その3 令和3年10月18日)東久留米駅西口昇降施設の富士見テラス部分(1・2階)の利用制限開始について


ページ番号 1018722 更新日  令和3年10月18日


  平成5年度から6年度に建設された東久留米駅西口昇降施設については、その当時、建築基準法に定める建築確認申請がなされていないことが明らかになりました。そのため、当該施設の建築基準法に係る適合状況について、当該施設の調査や調査結果による構造計算等の検討を進めてまいりましたが、今般、施設の一部となる富士見テラス(1・2階)において、壁面の基準耐力の不足が確認されたため、安全性を考慮し、利用を制限することとなりました。
   ご利用されている皆様におかれましては、大変、ご不自由、ご不便をおかけしますが、ご理解、ご協力のほどお願い申し上げます。
 なお、今後、利用制限の期間や当該施設の対応が決まりましたら、改めてお知らせさせていただきます。


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