東久留米市道路の構造の技術的基準に関する条例の一部を改正いたしました


ページ番号 1023748 更新日  令和6年1月25日


東久留米市では、道路構造令を参酌し、「東久留米市道路の構造の技術的基準に関する条例」(以下、当条例という)によって東久留米市道の構造の技術的基準を規定しています。道路構造令の一部改正により、「自転車通行帯」等の自転車走行空間に関する規定が新たに定められたことを踏まえ、当条例においても、道路構造令に準じ改正を行い、令和5年12月28日に施行いたしました。
 

改正の概要

(1)自転車通行帯の新設
自転車を安全かつ円滑に通行させるために設けられる帯状の車道の部分として「自転車通行帯」を新たに規定し、自動車及び自転車の交通量が多い道路に設けることとする等の設置要件を規定しました。

(2)自転車道の設置要件の追加
これまで自動車及び自転車の交通量が多い道路に設けることとされていた自転車道について、自動車及び自転車の交通量が多く設計速度が60km/hである道路に設けることとするため、設置要件を追加しました。
 

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電話:042-470-7767
〒203-8555
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