道路工事施行承認申請


ページ番号 1021502 更新日  令和4年12月22日


道路工事施行承認申請

道路工事施行承認(道路法第24条)とは、道路管理者以外(工事原因者)が自らの費用(同法第57条)で道路に関する工事を行うことをいいます。

主な道路工事(自費)の内容として、歩道切下げ・L形側溝切下げ・街路樹ますの移設または撤去・カーブミラー移設・ガードレール(パイプ)撤去・道路標識の移設・その他修繕などがあり、市道上でこれらの工事を行うためには、承認を受ける必要があります。

受付期間

開庁期間内 随時
※承認書の交付まで土曜日・日曜日、祝祭日年末年始を除いて10日程度かかります。
(東久留米市行政手続条例第6条に基づく)

ゆとりを持った申請書のご提出をお願いいたします。

申請できる方

道路工事施行承認(自費)を必要とする方はどなたでも申請できます。
※ただし、承認工事目的が建築工事等のための一時的なものであるときは工事請負人が、車庫の出入等、工事完了後継続して使用する場合はその車庫等の所有者が申請人となります。

申請に必要な書類

道路工事施行承認申請書・案内図・現況図・計画図・現況写真等、各2部必要になります。
*工事完了後、工事完了届・案内図・承認書の写し・工事写真 1部提出が必要になります。

提出先・問い合せ先

都市建設部管理課 道路・河川施設担当(市庁舎5階)
*申請書の提出前に事前相談をして下さい。(道路構造・歩道切下げ範囲・その他協議事項含む)


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添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ


都市建設部 管理課 道路・河川施設担当
電話:042-470-7767
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1


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