ページ番号 1018977 更新日 令和3年12月13日
自宅や駐車場出入り口前の道路上に、段差を解消するための段差解消ブロックや鉄板などを設置することは道路法で禁止されています。
こうした物件の設置により、歩行者がつまづいてケガをしたり、自転車やバイクの転倒事故の原因となるおそれがあります。
このような事故が発生した場合、設置した方が事故の責任を問われることがあります。
また、段差解消ブロックにより雨水の流れが止まり、道路冠水の原因になることもありますので、段差解消ブロックを設置している場合は、速やかに撤去してください。
自宅や駐車場出入り口前の段差を解消したい場合は、道路法第24条(道路工事施工承認申請)に基づく手続きにより、道路の歩道部分や縁石などの切下げ工事を自己負担で行っていただくことになります。
道路の適正な使用と安全確保にご理解、ご協力をお願いいたします。
[画像]段差解消ブロック イメージ(27.2KB)このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
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都市建設部 管理課 道路・河川施設担当
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