ページ番号 1015397 更新日 令和4年9月27日
認可外保育施設等(認証保育所、一時預かり事業、病児保育、ベビーシッター事業)をご利用された方で、利用料をいったん全額お支払いしている場合、お住まいの区市町村へ給付費の請求手続きをする必要があります。
※ご注意
2.と3.は施設によって様式が異なります。また、これらふたつの様式を1枚で兼ねることがあります。ご利用の施設によっては市へ直接2.及び3.が届いていることがありますので、お手元にない場合は市子育て支援課施設給付係へご相談ください。
認可外保育施設等をご利用された方に別途通知いたします。
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子ども家庭部 子育て支援課 施設給付係
電話:042-470-7745
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1
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