帯状疱疹ワクチン任意接種費用を一部助成します


ページ番号 1023167 更新日  令和6年3月27日


お知らせ

令和6年度も引き続き、帯状疱疹ワクチン任意接種費用の一部助成を実施いたします。

 

帯状疱疹とは

帯状疱疹は水痘(みずぼうそう)と同じウイルスが原因で起こる皮膚疾患です。水痘が治癒した後もウイルスが神経に潜伏し、免疫低下や加齢に伴い、ウイルスが再び活性化することによって発症します。

皮膚症状の特徴として、皮膚に分布している神経に沿って、水疱が帯状に出現します。通常、皮膚症状の出現2日から3日前からかゆみもしくは痛みが出現し、初期は皮膚が赤く腫れます。1週間程度経過すると、水疱が多発するようになり、発熱、頭痛、リンパ節腫脹などの症状も出現する場合があります。通常2週間から4週間で水疱が破れてかさぶたになり、皮膚症状が正常に戻ります。

合併症として、最も一般的な症状は「帯状疱疹後神経痛」と呼ばれる長期の神経痛です。この神経痛は3カ月以上続く疼痛で、帯状疱疹患者の10%から50%に出現し、高齢になるほど多くみられます。
 

任意接種の健康被害救済制度について

任意の予防接種であるため、予防接種法に基づく救済措置はありません。
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく医薬品副作用被害救済制度によって、一定の給付が行われる場合があります。

帯状疱疹ワクチン任意接種費用の一部助成について

対象となる方

 ※令和5年4月1日以降の接種分が対象となります

助成方法

償還払い(医療機関で費用の全額をお支払いいただいて、後で申請をいただくことで費用の一部を払い戻しいたします。)

助成額

  種類  生ワクチン
 (乾燥弱毒性生水痘ワクチン) 
 不活化ワクチン 
 (乾燥組換え帯状疱疹ワクチン)
 接種回数   1回  2回
 助成金額  4,000円  1回あたり10,000円

※帯状疱疹ワクチン任意接種費用の助成が受けられるのは生涯に一度限り(いずれか片方のワクチンのみ)です。

予診票について

東久留米市指定の予診票はございません。各医療機関にある予診票をお使いください。
(償還払い申請時に接種記録が確認できる書類が必要になります。予診票の控え(コピー可)を忘れずにお受け取りください。)

予防接種実施医療機関

全国どこの医療機関で接種をされても助成の対象となります。

取り扱うワクチンの種類、接種費用等は医療機関によって異なります。

申請について

申請受付開始日

令和5年11月1日

申請期限

接種日から1年間

申請書類

(添付書類)

  1. 接種費用の支払を証明する書類(領収書、支払証明書等)
  2. 接種記録が確認できる書類(接種済み証、予診票の控え(コピー可)等)
    接種記録が確認できる書類を提出できない場合は、「帯状疱疹ワクチン任意接種に係る償還払い申請用証明書」を接種した医療機関で記入していただいた上で提出してください。(証明書の作成には文書料が必要となる場合があります。)
    帯状疱疹ワクチン任意接種に係る償還払い申請用証明書は、健康課予防係(わくわく健康プラザ内)で配布しております。
    また、以下からダウンロードできます。
  3. 振込先が分かる書類の写し(通帳、キャッシュカード等)
    ※振込先口座は被接種者本人名義の口座に限ります。

申請先

〒203-0033
東京都東久留米市滝山4-3-14(わくわく健康プラザ内)
東久留米市福祉保健部健康課予防係 帯状疱疹担当
※本庁舎ではご提出いただけません

郵送または窓口にて申請書類をご提出ください。

※不活化ワクチンの場合は、原則2回接種後まとめて申請してくださいますようお願いいたします。

電子申請フォーム

こちらのフォームから申請を行うこともできます。

申請の前に

書類が不足していたり、記入漏れなどがあると、助成金の交付までお時間がかかることがあります。申請前に再度確認をお願いいたします。

注意事項


このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ


福祉保健部 健康課 予防係
電話:042-477-0030
〒203-0033
東京都東久留米市滝山4-3-14


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