ページ番号 1005172 更新日 令和8年3月18日
東久留米市から他市区町村へ転出される場合、転出日以降(転出日を含みます)は東久留米市発行の予診票は使用できません。(例:東久留米市からの転出日(転出先の自治体への転入日)を4月1日で届け出た場合、東久留米市の使用できるのは3月31日まで。)
転出後の予防接種につきましては、転出先市区町村の予防接種主管課へお問い合わせください。
注意:転出日以降に東久留米市の予診票を使って予防接種を受けた場合は、東久留米市の公費負担予防接種とは認められませんのでご注意ください。
他市区町村より東久留米市へ転入された場合、以前お住まいであった自治体で交付された予診票は使えません。
住所変更の届出をされた翌月に、東久留米市の予診票・予防接種のご案内をお送りします。予診票が急ぎ必要な場合は、健康課へお問い合わせいただくか、以下の申請フォームよりご申請ください。
成人用肺炎球菌予防接種及び帯状疱疹予防接種の定期接種の対象者の方は、個別通知を送付いたしますので健康課予防係までご連絡ください。(高齢者インフルエンザ予防接種及び新型コロナウイルス感染症予防接種については、個別通知は送付しておりません。医療機関に設置されている予診票をお使いください。)
各予防接種の定期接種の対象者は以下のリンク先をご確認ください。
福祉保健部 健康課 予防係
電話:042-477-0030
〒203-0033
東京都東久留米市滝山4-3-14
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