ページ番号 1005172 更新日 令和4年12月6日
他市区町村より東久留米市へ転入された場合、以前お住まいだった自治体で交付された予診票は使えません。
東久留米市の予診票を新たに交付いたしますので、健康課へお問い合わせください。
東久留米市から他市区町村へ転出される場合、転出日以降は東久留米市の予防接種予診票は使えません。
転出後の予防接種につきましては、転出先市区町村の予防接種主管課へお問い合わせください。
注意:転出日以降に東久留米市の予診票を使って予防接種を受けた場合は、東久留米市の公費負担予防接種とは認められず、任意接種(全額自己負担)となります。ご注意ください。
福祉保健部 健康課 予防係
電話:042-477-0030
〒203-0033
東京都東久留米市滝山4-3-14
Copyright(C)Higashikurume city.All rights reserved.