化学物質の適正管理に関する届出


ページ番号 1023984 更新日  令和6年3月7日


適正管理化学物質の使用量等報告書の届出(東京都環境確保条例)

 環境確保条例に規定する工場・指定作業場のうち、適正管理化学物質を年間100キログラム以上取り扱う工場・指定作業場は、前年度に使用した化学物質の使用量を毎年度報告する必要があります。
 なお、従業員が21人以上の工場・指定作業場は、化学物質管理方法書の作成も必要となります。こちらは毎年度提出する必要はありませんが、内容が変更された場合はその都度速やかに提出してください。
※報告・提出の際は、正本及び副本の計2部をご用意の上、環境政策課生活環境係までご提出ください。

届出様式

第28号様式
「適正管理化学物質の使用量等報告書」(都条例第110条)
適正管理化学物質を年間100キログラム以上取り扱う(「取り扱う」には使用、製造のほか、保管、貯蔵する場合も含みます。)事業者は、毎年度使用量等を把握し、報告する必要があります。
工場、指定作業場を設置している方で、対象化学物質を年間100キログラム以上取り扱っている場合、提出していただく書類です。

第29号様式
化学物質管理方法書の届出(都条例第111条)
「適正管理化学物質の使用量等報告書」の提出義務がある事業所で、従業員数が21人以上の場合に、化学物質の管理方法や事故時の対応などをまとめ、提出していただく書類です。

化学物質関連リンク


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このページに関するお問い合わせ


環境安全部 環境政策課 生活環境係
電話:042-470-7753
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1


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