地下水の揚水施設(井戸に関する届け出)


ページ番号 1023723 更新日  令和6年1月23日


地下水揚水施設(井戸)の設置を計画している人は、地盤沈下を防止するため、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(通称:環境確保条例)」により、揚水施設の構造や汲み上げ量に制約を受けるとともに、届け出が必要となります。また、設置後は揚水量を記録し、毎年、報告を行う義務が発生します。

設置をご検討の方は、事前に環境政策課生活環境係(042-470-7753)にご相談ください。

 

地下水揚水施設の規制基準

吐出口断面積 ストレーナーの位置 揚水機出力 揚水量の上限
6平方センチメートル以下のもの 制限なし 2.2キロワット以下

10立方メートル/日(月平均

)以下かつ1日あたり最大20立方メートル以下

6平方センチメートルを超え

21平方センチメートル以下のもの

500メートル以深とすること 制限なし 制限なし
21平方センチメートルを超えるもの 設置禁止

 

設置手続きについて

届出対象者

動力を用いる全ての揚水施設(一戸建て住宅で家事用のみに使用するものについてはポンプの出力が300ワットを超える揚水施設)の設置を計画している個人・事業者

(注)手押しポンプは対象外

工場内および指定作業場内に設置する場合には、工場設置(変更)認可申請や指定作業場設置(変更)届出が必要です。

側管(ストレーナー)およびポンプの設置時には、職員が立ち会いますので、必ず事前に届け出を行ってください。

各手続き一覧

揚水施設を設置する場所

必要な手続き

届出先

届け出期限

工場・指定作業場以外

・地下水揚水施設設置届出書、別紙

・添付資料

2部(正・副)市役所本庁舎5階 環境政策課 工事着工前までに
工場

。工場設置(変更)認可申請書

・別紙7(地下水揚水施設の構造等)

・添付資料

2部(正・副)市役所本庁舎5階 環境政策課 工事着工60日前までに
指定作業場

・指定作業場設置(変更)届出書

・別紙12(地下水揚水施設の構造等)

・添付資料

2部(正・副)市役所本庁舎5階 環境政策課 工事着工30日前までに

添付書類

井戸の完成後は、地質柱状図および工事写真付きの報告書をご提出ください。

届出部数

2部(正・副)

揚水量報告について

地下水揚水施設の設置者は、「環境確保条例」に基づき、地下水の揚水量を測定し、毎年1回、地下水揚水量報告書を提出してください。なお、揚水施設の使用を休止中(揚水量0立方メートル)でも地下水揚水量報告書の提出が必要です。

報告対象期間

前年1月1日から12月31日まで

提出期限

毎年1月から2月頃、市へ報告書を提出していただきます。詳細な日程が決まりましたら、対象者の方々へ依頼文をお送りいたします。

添付書類等

(1)地下水揚水量報告書  
(2)地下水揚水記録(別紙1、2)

提出部数:2部(収受印を押印した控えが必要な方は、3部ご提出ください。郵送の場合、切手を貼った返信用封筒を同封してください。)

届出先

(窓口)東久留米市役所本庁舎5階 環境政策課生活環境係

(郵送)〒203-8555 東京都東久留米市本町3丁目3−1

(メール)kankyoseisaku@city.higashikurume.lg.jp

 

関連情報


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このページに関するお問い合わせ


環境安全部 環境政策課 生活環境係
電話:042-470-7753
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1


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