ページ番号 1016732 更新日 令和5年6月30日
騒音規制法・振動規制法に定める特定施設は、以下のリンク先(東京都環境局ホームページ)にてご確認ください。
【設置の届出について】
必ず事前に、環境安全部 環境政策課 生活環境係 へご相談いただいたうえで、以下の書類一式を揃え、直接窓口へ届け出てください(郵送は受け付けておりません)。
※正副2部作成すること
※騒音規制法、振動規制法ともに該当する場合はそれぞれ作成すること
【変更・全廃について】
こちらも、必ず事前に 環境安全部 環境政策課 生活環境係 へご相談ください。
届出後の流れ
届出 ⇒ 書類審査 ⇒ 受理書交付・副本返却 ⇒ 工事着工・完成 ⇒ 完成検査 ⇒ 操業開始
下表のとおり
【騒音】
区域 |
時間区分と規制基準値 (単位:dB(デシベル)) |
|||
6〜8時 | 8〜19時 | 19〜23時 | 23〜6時 | |
第1種区域 ・第1種低層住居専用地域 ・第2種低層住居専用地域 |
40dB |
45dB |
40dB |
40dB |
第2種区域 ・第1種中高層住居専用地域 ・第2種中高層住居専用地域 ・第1種住居地域 ・第2種住居地域 ・準住居地域 (※学校・保育所・病院・診療所、図書館、特別養護老人ホームの敷地の周囲50mの区域内は、表の値から5dBを減) |
45dB | 50dB | 45dB | 45dB |
第3種区域 ・近隣商業地域 ・商業地域 ・準工業地域 (※学校・保育所・病院・診療所、図書館、特別養護老人ホームの敷地の周囲50mの区域内は、表の値から5dBを減) |
55dB |
(8〜20時) 60dB |
(20〜23時) 55dB |
50dB |
第4種区域 ・工業地域 (※学校・保育所・病院・診療所、図書館、特別養護老人ホームの敷地の周囲50mの区域内は、表の値から5dBを減) |
60dB |
(8〜20時) 70dB |
(20〜23時) 60dB |
55dB |
【振動】
区域 |
時間区分と規制基準値 (単位:dB(デシベル)) |
|
8〜19時 | 19〜8時 | |
第1種区域 敷地の周囲50mの区域内は表の値から5dBを減) |
60dB | 55dB |
第2種区域 敷地の周囲50mの区域内は表の値から5dBを減) |
(8~20時) 65dB |
(20〜8時) 60dB |
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添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。
環境安全部 環境政策課 生活環境係
電話:042-470-7753
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1
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