騒音規制法・振動規制法による特定施設の届出


ページ番号 1016732 更新日  令和5年6月30日


騒音規制法・振動規制法の特定施設とは

特定施設の確認について

騒音規制法・振動規制法に定める特定施設は、以下のリンク先(東京都環境局ホームページ)にてご確認ください。

届出に必要な書類

【設置の届出について】

 必ず事前に、環境安全部 環境政策課 生活環境係 へご相談いただいたうえで、以下の書類一式を揃え、直接窓口へ届け出てください(郵送は受け付けておりません)。

  ※正副2部作成すること

  ※騒音規制法、振動規制法ともに該当する場合はそれぞれ作成すること

 

【変更・全廃について】

 こちらも、必ず事前に 環境安全部 環境政策課 生活環境係 へご相談ください。

届出様式(騒音)

届出様式(振動)

届出の流れについて

届出後の流れ

 届出 ⇒ 書類審査 ⇒ 受理書交付・副本返却 ⇒ 工事着工・完成 ⇒ 完成検査 ⇒ 操業開始

規制基準値について

下表のとおり

【騒音】

区域

時間区分と規制基準値

(単位:dB(デシベル))

6〜8時 8〜19時 19〜23時 23〜6時
第1種区域
・第1種低層住居専用地域
・第2種低層住居専用地域

40dB

45dB

40dB

40dB

第2種区域
・第1種中高層住居専用地域
・第2種中高層住居専用地域
・第1種住居地域
・第2種住居地域
・準住居地域
(※学校・保育所・病院・診療所、図書館、特別養護老人ホームの敷地の周囲50mの区域内は、表の値から5dBを減)
45dB 50dB 45dB 45dB
第3種区域
・近隣商業地域
・商業地域
・準工業地域
(※学校・保育所・病院・診療所、図書館、特別養護老人ホームの敷地の周囲50mの区域内は、表の値から5dBを減)
55dB

(8〜20時)

60dB

(20〜23時)

55dB

50dB
第4種区域
・工業地域
(※学校・保育所・病院・診療所、図書館、特別養護老人ホームの敷地の周囲50mの区域内は、表の値から5dBを減)
60dB

(8〜20時)

70dB

(20〜23時)

60dB

55dB

【振動】

区域

時間区分と規制基準値

(単位:dB(デシベル))

8〜19時 19〜8時

第1種区域
・第1種低層住居専用地域
・第2種低層住居専用地域
・第1種中高層住居専用地域
・第2種中高層住居専用地域
・第1種住居地域
・第2種住居地域
・準住居地域
(※学校、保育所、病院、診療所、図書館及び特別養護老人ホームの

敷地の周囲50mの区域内は表の値から5dBを減)

60dB 55dB

第2種区域
・近隣商業地域
・商業地域
・準工業地域
・工業地域
(※学校、保育所、病院、診療所、図書館及び特別養護老人ホームの

敷地の周囲50mの区域内は表の値から5dBを減)

(8~20時)

65dB

(20〜8時)

60dB

 


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このページに関するお問い合わせ


環境安全部 環境政策課 生活環境係
電話:042-470-7753
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1


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