野外焼却について


ページ番号 1000792 更新日  令和4年2月3日


野外焼却の禁止について

一般廃棄物(家庭ごみなど)を法令等により認められた焼却設備を使用しないで焼却すること、例えばドラム缶や一斗缶、ブロックや鉄板の囲いでの焼却は禁止されています。

なお、産業廃棄物の野外焼却も、法令等に処理方法が定められており、禁止となっています。

野外焼却の例外

一般廃棄物の野外焼却の禁止については、次のような例外事項があります。ただし、これらの例外事項の場合であっても、できる限り周辺の生活環境に配慮する必要があります。

伝統的行事、風俗慣習的行事のための焼却行為
  • お焚き上げ
  • お祭り  など
学校教育および社会教育活動上必要な焼却行為
  • キャンプファイヤー  など
知事が特にやむを得ないと認める焼却行為
  • 災害時の応急対策のため
  • 樹木や農作物の病害虫の防除など、農業を営む上で行わざるを得ないもの
  • 落ち葉等の一過性の軽微なたき火  など

野外焼却しないために

周辺の生活環境への影響を最小限に抑えるため、次のような方法が推奨されます。

剪定枝については連絡により、ごみ対策課にて回収します。詳しくは、ごみ対策課 電話:042-473-2117へ

また、例外事項に該当する場合でも、周辺からの通報や苦情が発生した場合、現場での指導の対象になります。やむを得ず焼却禁止の例外行為を行う場合は次の事項を順守してください。

このページに関するお問い合わせ


環境安全部 環境政策課 生活環境係
電話:042-470-7753
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1


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