ページ番号 1000816 更新日 平成30年6月25日
『燃やせないごみ』の大半を占める『容器包装プラスチック』(プラスチック製の入れ物や包みなど)を容器包装リサイクル法に基づいた分別収集を実施し、資源化処理を行っています。
家庭から出されるごみの約6割を占める容器包装廃棄物。この容器包装廃棄物の発生抑制とリサイクルを促進するために「容器包装リサイクル法」が制定されました。
「すべての人が、それぞれの立場でリサイクルの役割を担う」
これが容器包装リサイクル法にうたわれた基本理念です。
消費者が分別排出し、市町村が分別収集し、そして特定事業者(容器や包装を製造したり、販売に利用したりする事業者)がリサイクル(再商品化)する、という役割分担が定められ、それぞれの役割の下でリサイクルを推進していきます。
容器包装プラスチックを分別排出する。
容器包装プラスチックを資源として回収・運搬し、圧縮・梱包・保管する。
容器包装プラスチックの使用量、製造量に応じてリサイクル経費を負担する。
また、この法律では、商品を購入した際についてくる容器や包装物の製造・利用事業者等に再商品化(リサイクル)を義務付けていて、これらの事業者等がリサイクルにかかる経費の大部分を負担することになっていますので、市の負担が軽減されます。
商品を入れていたり包んでいた「もの」で、商品が消費されたり分離された場合に、不要となるプラスチック製の容器や包装物のこと。
例えば食料品や日用品を買ったときに使われているプラスチック製のパッケージや袋などで、中身を使った後には「ごみ」になってしまうものです。
対象物には、目印となる「プラ」マークがついています。
具体的な例を挙げると次のようなものになります。
下記の分類はあくまでも例示であり、対象品目は多種多様です。
シャンプー、リンス、洗剤、化粧品、食用油、たれ・めんつゆ、乳酸菌飲料、目薬、ソース、ドレッシング、調味料(塩コショウ)、コンタクトレンズの消毒液、液体歯みがき
PETボトル飲料のふた・ラベル、インスタントコーヒーのビンのキャップ、エアゾール缶のふた、プラスチック製ボトルについているふたやキャップ
菓子、食パン・菓子パン、米、野菜、冷凍食品、インスタント食品、レジ袋、乾麺の袋、かつお節などの乾燥食品、トイレットペーパー、ポケットティッシュ、液体洗剤の詰替え用袋、タバコの外装フィルム、豆腐パックやイチゴパックのフィルム
たまご、豆腐、弁当や惣菜のパック、味噌、いちごパック
カップ麺、プリン、ヨーグルト、ゼリー、アイスクリームのカップ
肉・野菜・刺身・果物などが入っていたトレイ、クッキー缶の仕切り、和菓子のトレイ、せんべい・珍味などの固定用仕切り
家電製品などの発砲スチロール製緩衝材、みかんや玉ねぎなどのネット、りんご・なし・桃などを保護する発砲スチロール製のネット
東久留米市の指定収集袋(透明)に入れ、口を縛って、収集日当日朝8時30分までに出してください。
品目ごとに袋を分ける必要はありません。
軽く水ですすいだり、布などでふき取ってあれば資源化可能です。
容器包装は食品だけとは限りません。日用品が入っていたボトルやパッケージなど色や形、大きさに関係なくお出しください。
確かにプラスチックですが、容器・包装ではないので、これまでどおり「燃やせないごみ」へお出しください。
色や形に関係なく「容器包装プラスチック」に含めて出してください。現在はリサイクルボックスによる行政回収は行っておりません。
一つの袋にまとめて入れて結構です
パンフレットに掲載しているのはあくまでも例示です。プラスチック製の容器や包装で「プラ」マークがついているものは全て対象となります。
皆さんが分別したボトルやトレイなどの容器包装プラスチックは、市が収集した後、中間処理施設へ運びます。そこで、対象外のプラスチックや不純物を取り除くなどの選別作業を行い、圧縮梱包した後、再商品化事業者へ引き渡され、リサイクルがされます。
このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。
環境安全部 ごみ対策課 管理係
電話:042-473-2117
〒203-0042
東京都東久留米市八幡町2-10-10
Copyright(C)Higashikurume city.All rights reserved.