ページ番号 1027798 更新日 令和7年10月24日
市では、都市計画法第21条第2項において準用する同法第19条第1項の規定により東村山都市計画下水道(東久留米市決定)の変更を行ったため、同法第20条第2項の規定に基づき都市計画関係図書を次の通り公衆の縦覧に供します。
東村山都市計画下水道 東久留米市公共下水道
東久留米市役所 都市建設部 施設建設課(下水道計画担当)
午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)
都市建設部 施設建設課 下水道計画担当
電話:042-470-7758
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1
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