井戸水、工事湧水、ビル湧水、雨水利用水等にも下水道使用料がかかります


ページ番号 1014577 更新日  令和6年4月1日


井戸水の使用について

井戸水を使用し、公共下水道へ排除する場合、下水道使用料がかかります。
井戸水の使用開始前には事前の申請が必要です。

 

井戸水使用に伴う申請について

井戸水の使用開始前には、事前の水量計(メーター)の設置申請及び完了後の検査が必要です。

なお、一般家庭の場合、メーターは市から貸与します。店舗、事業所等の場合、私設メーターを自費で設置していただきます。

設置前に必要な提出書類(正、副1部ずつ)
・確認申請書(第11号様式)
・案内図
・井戸給水、排水図面
・井戸メーターの仕様書及び構造図面(私設メーターの場合)
 

完了時の提出書類(正、副1部ずつ)
・検査申請書(第12号様式)
・案内図
・井戸給水、排水図面
・井戸メーターの仕様書及び構造図面(私設メーターの場合)
・設置確認用写真
 ‐井戸メーター設置位置が分かる写真
 ‐メーター番号、取付時指針が分かる写真
 ‐メーターの有効期限が分かる写真

 

工事湧水、ビル湧水、雨水利用水等の公共下水道への排除について

工事湧水、ビル湧水、雨水利用水等を公共下水道へ排除する場合、下水道使用料がかかります。

公共下水道の一時的な使用、継続的な使用のそれぞれで申請内容が異なりますので、詳しくは施設建設課下水道施設担当(市役所5階7番窓口)にお問い合わせください。

 


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このページに関するお問い合わせ


都市建設部 施設建設課 下水道施設担当
電話:042-470-7759
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1


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