公共下水道の未使用認定申請について


ページ番号 1014534 更新日  令和2年1月23日


工事に係る散水や畑で使用する場合など、水道の使用水量の全てが公共下水道に排除されない場合、公共下水道未使用認定申請を行うことで、下水道使用料が徴収対象外となります。
※使用水が一部でもトイレ等により公共下水道へ排除される場合は、異なる手続(公共下水道使用に伴う減量申請)になりますのでご注意ください。その際、使用者自身で私設メーターを購入・設置していただく必要があります。

《提出書類》

《注意》
工事に係る散水において、期間の延長を希望する場合は、再度申請書を提出してください。
その場合の添付書類は延長期間の分かる工程表のみで構いません。

【様式】下水道未使用認定申請書


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このページに関するお問い合わせ


都市建設部 施設建設課 下水道施設担当
電話:042-470-7759
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1


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