ページ番号 1014522 更新日 令和6年4月1日
下水道法に基づく特定施設とは、事業活動に伴って下水を公共下水道へ排除している施設のうち、水質規制や届出等が必要なものとして、法令で具体的に規定されているものです。(下水道法第11条の2第2項)
なお、特定施設が設置されている事業場を「特定事業場」といいます。
また、特定施設には該当しなくても、条例で規定する下水排除基準に適合しない下水を公共下水道へ排除するときは除害施設を設置する必要があります。(東久留米市下水道条例第14条)
必要書類は以下の一覧表を参照してください。
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都市建設部 施設建設課 下水道施設担当
電話:042-470-7759
〒203-8555
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