排水設備の届出について


ページ番号 1014418 更新日  令和6年4月1日


排水設備新設等に伴い、必ず以下の書類を提出しなければなりません。

工事着工(着工7日前までに)

添付書類:案内図 2部、設計図(屋内・屋外排水設備)2部、その他必要書類

工事完了(完了後5日以内)

添付書類:案内図 2部、竣工図(屋内・屋外排水設備)2部、その他必要書類

工事計画変更または工事中止

※軽微な変更の場合は不要です。

添付書類:お返しした排水設備計画届出書(副)

その他(仮設トイレ、井戸撤去等)

 仮設で下水道を使用する場合または井戸を撤去し下水道が未使用となる場合等、排水設備に変更があった際は、「排水設備(使用開始、休止、廃止、使用者変更)届」を速やかに提出しなければなりません。

(変更例:仮設トイレ・仮設事務所設置、井戸新設・撤去等)

排水設備工事検査実施要領


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このページに関するお問い合わせ


都市建設部 施設建設課 下水道施設担当
電話:042-470-7759
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1


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