東久留米市下水道条例で規定する処分に対する基準を制定しました


ページ番号 1004135 更新日  平成27年4月3日


東久留米市下水道条例で規定する処分に対する基準を制定しました

「東久留米市指定下水道工事店及び排水設備工事責任技術者に関する規則」、「東久留米市指定下水道工事店等に対する処分の基準等に関する要綱」が施行されます

 東久留米市では、平成27年4月1日から「東久留米市指定下水道工事店及び排水設備工事責任技術者に関する規則」、「東久留米市指定下水道工事店等に対する処分の基準等に関する要綱」が施行されます。

 この規則と要綱は東久留米市下水道条例第8条の2に規定する東久留米市指定下水道工事店の指定の停止及び取消、条例第9条の5に規定する排水設備工事責任技術者の登録の停止及び取消について、明確な処分基準を設け適切な運用を行うことを目的としています。

東久留米市指定下水道工事店及び排水設備工事責任技術者に関する規則

改定内容

東久留米市指定下水道工事店等に対する処分の基準等に関する要綱

制定内容

《東久留米市指定下水道工事店の指導基準》
《排水設備工事責任技術者の指導基準》

 違反点数が累積して2点以上になった場合は東久留米市指定下水道工事店審査委員会の調査及び審議の結果を受けて条例に基づき処分されます。

処分基準

施行日

平成27年4月1日


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このページに関するお問い合わせ


都市建設部 施設建設課 下水道施設担当
電話:042-470-7759
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1


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