愛護動物を殺傷・虐待・遺棄に関する罰則が強化されました


ページ番号 1017577 更新日  令和3年7月6日


動物の愛護及び管理に関する法律(以下「動物愛護法」とする。)が令和2年6月1日に改正されました。

犬、猫、いえうさぎなどや、人が占有している動物で哺乳類、鳥類及び爬虫類に属するものに対して、みだりに殺傷・虐待・遺棄することについて以下の通り罰則が規定されています。

動物愛護法の改正

などが段階的に施行されます。詳しくは以下のリンクをご覧ください。

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