ページ番号 1017577 更新日 令和3年7月6日
動物の愛護及び管理に関する法律(以下「動物愛護法」とする。)が令和2年6月1日に改正されました。
犬、猫、いえうさぎなどや、人が占有している動物で哺乳類、鳥類及び爬虫類に属するものに対して、みだりに殺傷・虐待・遺棄することについて以下の通り罰則が規定されています。
などが段階的に施行されます。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
環境安全部 環境政策課 生活環境係
電話:042-470-7753
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1
Copyright(C)Higashikurume city.All rights reserved.