ページ番号 1000304 更新日 令和7年10月31日
犬の飼い主には以下のことが狂犬病予防法により義務付けられています。
東久留米市では、令和4年6月のマイクロチップ登録制度の開始に伴い、マイクロチップを装着し環境省のデータベースに登録すると、その登録が狂犬病予防法上の飼い犬登録、マイクロチップが鑑札とみなされるようになりました。(狂犬病予防法上の登録義務の対象となる"生後91日齢"に満たない犬については、生後91日齢を迎えた時点で飼い犬登録とみなされます。)
生後91日以上の犬を飼い始めたら、犬を取得した日から30日以内に登録が必要です。また、生後90日以内の犬を飼い始めた場合は、生後90日を経過した日から30日以内に登録をしてください。
ペットショップなどで購入してマイクロチップを装着し環境省のデータベースに登録されている場合と、知人などから譲り受けてマイクロチップを装着しておらず環境省のデータベースに登録されていない場合で、 犬の登録方法が異なります。
[画像]犬の登録(159.7 KB)健康課予防係
1頭につき3,000円
紛失などにより鑑札を再交付する場合は、手数料1,600円です
獣医師会に加入している下表の市内動物病院でも手続きできます
(2月、3月は除く)
| 病院 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|
|
かざま動物病院 |
中央町2−6−50 |
042-453-8111 |
|
田中動物病院 |
東本町4−9 |
042-474-0533 |
|
トオヤ動物病院 |
中央町1−1−49 |
042-473-7078 |
|
くるめ動物病院 |
八幡町3−3−12 |
042-477-3443 |
|
どんぐり動物病院 |
下里5−9−15 |
042-475-5562 |
公益社団法人 日本獣医師会(環境大臣指定登録機関)
電話03-6384-5320
オンライン申請
「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトから
1頭につき400円
マイクロチップが「犬鑑札」とみなされますので、「犬鑑札」の交付はありません
指定登録機関から登録証明書が発行されます
オンライン申請ができない場合、郵送申請も可能です
【連絡先】指定登録機関のコールセンター:03-6384-5320
月曜日〜土曜日(祝日を除く)9時00分〜18時00分
【申請方法】上記の連絡先に申請書の郵送をご依頼ください
【手数料】1頭につき1,400円+振込手数料
所有者や犬の所在地などに変更があった場合や、犬が死亡した場合も届け出が必要です。
健康課(東久留米市滝山4−3−14 わくわく健康プラザ内)
※土曜、日曜、祝日を除く午前8時30分から午後5時まで
マイクロチップを装着して、環境省のデータベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に登録している場合は、「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトでお手続きください。この場合、市への届出は必要ありません。
前住所地で交付された「犬鑑札」を健康課へ持参して、転入の届け出をしてください。東久留米市の「犬鑑札」と無償交換します。
「犬鑑札」を紛失している場合は、前住所地での登録を確認後、東久留米市の「犬鑑札」を再交付します(再交付手数料:1,600円)。
※飼い犬を譲り受けた方も同様の手続きが必要です。前の飼い主の方から「犬鑑札」を受け取って、届け出をしてください。
転出先の自治体で手続きしてください。東久留米市での手続きは不要です。手続き方法などは、転出先の自治体にお問い合わせください。
市内転居による飼い主の住所・電話番号・氏名などの変更や、飼い主の変更など、登録内容に変更が生じた場合は、健康課へ届け出をしてください。健康課窓口の他、電話、電子申請でも可能です。電子申請については、下記のリンク先をご利用ください。
犬が死亡した場合は、登録を抹消するため、健康課へ届け出をしてください。 健康課窓口の他、電話、電子申請でも可能です。電子申請については、下記のリンク先をご利用ください。
飼養動物(ペット)の埋火葬については、市で取り扱っておりませんので、民間の動物霊園などにご相談ください。
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福祉保健部 健康課 予防係
電話:042-477-0030
〒203-0033
東京都東久留米市滝山4-3-14
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