ページ番号 1028899 更新日 令和8年7月13日
平成25年に国が行った生活扶助基準の引下げをめぐる訴訟において、令和7年6月の最高裁判決では、「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」と指摘されました。この判決を受け、国が新たな基準を設定し、当時の基準との差額分を支給するというものです。
そのため、東久留米市においても当時保護を受給していた方などに対して追加給付を行えるよう、準備を進めています。
なお、今回の追加給付に関するお問い合わせに対応するため、東久留米市におきましても専用のコールセンターを開設いたしました。東久留米市における現在の準備状況や、今後の案内時期などについては、下記の東久留米市コールセンターへお問い合わせください。
【東久留米市追加給付コールセンター】
電話番号:050-3821-7119
受付時間:平日8時30分〜17時15分
対象となる方及び追加給付の対象となる範囲(基準生活費、加算等)、対象期間、追加給付額などの詳細については、厚生労働省のホームページをご覧いただくか、厚生労働省が設置している「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」へお問い合わせください。
【最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター】
電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル)
受付時間:平日9時〜17時
福祉保健部 生活福祉課 保護1係・保護2係・管理係
電話:042-470-7741
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1
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