ページ番号 1026083 更新日 令和7年6月19日
離職、休業等により、世帯収入が著しく減少し、住居を喪失した方又は住居を喪失するおそれのある方を対象として、転居費用相当分の住居確保給付金を支給することにより、家計の改善に向けた支援を行います。自立相談支援事業と合わせての利用となります。
支給に際しては各種要件があります。詳しくは下記をご参照願います。
転居先の住居が所在する市区町村で定める上限金額。
(転居先の自治体によって異なります。)
転居費用の支給対象・対象外の経費は以下のとおり
支給対象となる経費 | 支給対象とならない経費 |
・転居先への家財の運搬費用 (礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料) (転居前の住宅に係る費用を含む) |
・敷金 ・契約時に払う家賃(前家賃) ・家財や設備(風呂釜、エアコン等)の購入費 |
世帯人数 |
収入額 |
---|---|
1人 |
84,000円+家賃額(上限53,700円) |
2人 |
130,000円+家賃額(上限64,000円) |
3人 |
172,000円+家賃額(上限69,800円) |
4人 |
214,000円+家賃額(上限69,800円) |
5人 |
255,000円+家賃額(上限69,800円) |
6人 |
297,000円+家賃額(上限75,000円) |
7人 |
334,000円+家賃額(上限83,800円) |
世帯人数 |
金融資産の合計額 |
---|---|
1人 |
504,000円 |
2人 |
780,000円 |
3人以上 |
1,000,000円 |
支給に際しては申請書および添付書類が必要になります。
世帯の状況によって必要な書類が異なりますので、直接お問い合わせ願います。
主な添付書類
福祉総務課生活困窮者自立支援相談窓口
電話 042-470-7749(平日午前9時〜午後4時)(正午〜午後1時を除く)
このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。
福祉保健部 福祉総務課 保護1係・保護2係
電話:042-470-7741
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1
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