ページ番号 1015953 更新日 令和4年5月11日
認知症や知的障害、精神障害のある方は、財産管理や契約を自分で十分に行うことが難しい場合があります。そこで、家庭裁判所が後見人等の援助者を選び、その選ばれた援助者が本人にとって不利益が生じないよう、法律的なことや生活面に配慮しながら支援するのが成年後見制度です。
援助者になった人は、本人の意見を尊重し、本人の希望に沿った支援を行うことを原則としています。
東久留米市では、東久留米市社会福祉協議会に委託し、成年後見制度に関する事業を行っています。
成年後見制度について、詳しく知りたい方、ご相談をされたい方は、下記の機関にお問い合わせください。
(東久留米市は東京家庭裁判所立川支部の管轄となります)
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福祉保健部 福祉総務課 福祉政策係
電話:042-470-7749
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