自立相談支援事業のご案内


ページ番号 1004453 更新日  令和6年1月4日


自立相談支援事業

生活のこと、家族のこと、仕事のことなどで困っている方からお話を聞いて、相談支援員が一緒に問題を整理し、問題を解決するための方法等を支援いたします。必要な方には、各種機関の窓口への同行や各種申請の手続きに関する支援を行います。

相談は、本人だけでなく、家族や関係者からも受け付けています。まずは、お気軽にご相談ください。

  1. 相談受付時間:市役所開庁日の午前9時〜午後4時(正午〜午後1時は除く)
  2. 担当窓口:市役所1階福祉総務課

相談例

現在、お問い合わせが多く寄せられており、相談対応をお待ちいただくことがございます。
可能な限り、来庁される前に下記にお電話の上、予約をお取りくださいますようお願いいたします。

福祉総務課生活困窮者自立支援相談窓口
 電話 042-470-7749(平日午前9時〜午後4時)(正午〜午後1時を除く)

住居確保給付金事業

離職等により住居に困っている方への支援

令和5年4月から制度改正に伴い要件が更新されています。

離職、自営業の廃止または個人の責に帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少により離職や廃業と同程度の状況になり経済的に困窮し、住居を喪失している方もしくは住居を喪失するおそれのある方に家賃相当額を支給し、住まいと就労機会の確保に向けた支援を行います。自立相談支援事業と合わせての利用となります。

支給に際しては各種要件があります。詳しくは下記をご参照願います。

支給上限額(月額)

世帯人数

上限額

1人

53,700円

2人

64,000円

3人

69,800円

4人

69,800円

5人

69,800円

6人

75,000円

7人

83,800円

支給期間

3か月間(一定の条件により3か月の延長を2回を限度として行うことができます。)

(再支給について)

※住居確保給付金を受け、その結果、常用就職に至ったものの、会社の都合で解雇になった場合や会社が倒産した場合、就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少した場合は以前の住居確保給付金の支給が終了してから1年経過していれば再度申請できる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
※経過措置として支給が終了した後、解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く)その他事業主の都合により、離職された方は、最後に給付金の支給を申請した日が令和6年3月31日以前である場合には再度申請することができます。

(支給の中止について)

※常用就職(期間の定めのない労働契約又は期間の定めが6カ月以上の労働契約による就職)又は収入を得る機会の増加により収入基準額を超えた場合は、収入を得られた月の支給から中止します。その他、求職活動等を怠る、報告書の不提出、住宅の退去、虚偽の申請等の場合、支給を中止とすることがあります。

支給対象者(1〜8すべてを満たす方)

  1. 離職等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者であること
  2. (イ)申請日において、離職、廃業の日から2年以内であること
    または
    (ロ)就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあること
  3. 離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと(申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること)
  4. 申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、基準額に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額を合算した額(収入基準額)以下であること[収入要件]
  5. 申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が基準額×6(ただし、100万円を超えないものとする。)以下であること[資産要件]
  6. 公共職業安定所等への求職の申し込み、または経営相談先への相談申し込みを行うこと。誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと[求職活動等要件]
  7. 自治体等が実施する離職者等に対する居住の確保を目的とした類似の給付等を申請者および申請者と同一の世帯に属する方が受けていないこと
  8. 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと

【収入要件】収入基準額=基準額+家賃額(上限あり)

世帯人数

基準額

家賃額(上限額) 収入基準額(上限)

1人

84,000円

  53,700円   137,700円

2人

130,000円

  64,000円   194,000円

3人

172,000円

  69,800円   241,800円

4人

214,000円

  69,800円   283,800円

5人

255,000円

  69,800円   324,800円

6人

297,000円

  75,000円   372,000円

7人

334,000円

  83,800円   417,800円

【資産要件】(再々延長時は、各金額が2分の1になります)

世帯人数

金融資産の合計額

1人

504,000円

2人

780,000円

3人以上

1,000,000円

【求職活動等要件】

求職活動を行う方

自立に向けた活動を行う自営業者等の方

支給に際しては申請書および添付書類が必要になります。
世帯の状況によって必要な書類が異なりますので、直接お問い合わせ願います。

主な添付書類

子どもの学習・生活支援事業

市内在住の中学1〜3年生の方で、以下のような事情により学習に関して不安がある・困っているといった世帯の方が利用できる学習支援事業です。

参加は無料ですが、教材等は持ち込みとなります。市内の公共施設にて実施しており、学習のサポートは市の委託を受けている事業者が行います。実施場所や時間の詳細につきましては直接お問い合わせ願います。


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このページに関するお問い合わせ


福祉保健部 福祉総務課 保護1係・保護2係
電話:042-470-7741
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1


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