国税・地方税の軽減措置等に関するお知らせ


ページ番号 1003011 更新日  平成27年3月21日


税務署からのお知らせ

平成23年12月に、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律」などが施行され、所得税などの国税に関して、東日本大震災により被害を受けられた方や復興推進に向けた取り組みを対象として、新たな税制上の措置が追加されています。
平成23年4月に施行された「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」で創設された税制上の措置と合わせて、東日本大震災により被害を受けられた方は、所得税などの軽減・免除を受けることができ、確定申告などの手続を行うことにより、税金の還付を受けられる可能性があります。
詳しくは、最寄りの税務署にお問い合わせいただくか、これらの措置についてご案内が国税庁ホームページに掲載されていますのでご覧ください。

市民税・都民税について

東日本大震災により被害を受けられた方は、地方税についても雑損控除(住宅・家財・自家用車などに損害を受けた場合)の適用など、軽減措置等を受けられる場合があります。 適用を受けるには手続きが必要になりますので、詳しくは課税課市民税係までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ


市民部 課税課 市民税係
電話:042-470-7725
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1


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