東日本大震災による避難者に対する下水道使用料の減免措置期間の延長について


ページ番号 1003010 更新日  令和6年4月1日


東久留米市では、東日本大震災により避難されている方で、東久留米市内に避難し居住している方および避難されている方が同居している世帯を対象に、下水道使用料の減免措置期間の延長を行いますので、お知らせします。

減免措置期間の延長

(現行) 令和6年3月31日まで
(延長後)令和7年3月31日まで

注意:既に減免措置が適用されている方の再申請手続きは不要です。

減免の対象および内容

措置の対象

東日本大震災により居住継続が困難となった被災者および福島第一・第二原子力発電所の周辺において、国から避難指示等が出された地域などからの避難者について、避難者等が給水契約者である場合は本人、親族等の住居に入居している場合は当該住宅の給水契約者を対象とします。

措置の内容

1月につき一般汚水の排出量10立方メートルまでに相当する使用料を免除します。

申請手続き

都営住宅等東京都があっせんした住宅に入居する避難者

そのほかの住宅に入居する避難者

(申請方法)

(申請に必要な書類)

注意:提出が困難な場合は、被災時の住所が分かる書類(運転免許証、保険証等) の写しでも可。
なお、申請時に証明書等の提出が困難な方やご不明な点がある場合は、下記へご連絡ください。

このページに関するお問い合わせ


都市建設部 施設建設課 下水道計画担当
電話:042-470-7758
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1


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