市民の直接請求


ページ番号 1000108 更新日  令和1年9月4日


直接請求

有権者は署名を集めて、議会の解散や市長の解職等を請求することができます。
これは、市民の意思を直接地方行政に生かし、真の住民自治の実現を目指すための制度です。
直接請求権は下記のとおりです。

条例の制定・改廃

署名者数:有権者の50分の1以上の署名
提出先:市長

事務の監査

署名者数:有権者の50分の1以上の署名
提出先:監査委員

市議会の解散

署名者数:有権者の3分の1以上の署名
提出先:選挙管理委員会

市議会議員の解職

署名者数:有権者の3分の1以上の署名
提出先:選挙管理委員会

市長の解職

署名者数:有権者の3分の1以上の署名
提出先:選挙管理委員会

副市長等※の解職

署名者数:有権者の3分の1以上の署名
提出先:市長
※副市長・教育長・選挙管理委員・監査委員・教育委員

このページに関するお問い合わせ


議会事務局 庶務調査係
電話:042-470-7789
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1


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