ページ番号 1008639 更新日 令和3年1月15日
代理人が税の証明書をとることはできますか
ご本人の来庁が困難な場合、代理人の方が税の証明書を申請することも可能です。その際には以下のものをお持ちください。
なお、継続検査請負事業者の方が軽自動車税納税証明書(継続検査用)をとる際に委任状は必要ありませんが、窓口にとりに来られる方の本人確認書類及び車検証など対象となる軽自動車、所有者の住所地が確認できる書類をお持ちください。
市民部 課税課 市民税係
電話:042-470-7725
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1
市民部 納税課 管理係
電話:042-470-7729
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1
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